データ識別番号とは?データ識別番号の取り込みは必要ですか?

※こちらの掲載の対象期間は、2026年5月31日診療分までです。
提出する各ファイル(FF1ファイル・EF 統合ファイル等)には、診療録等の検索が可能なデータ識別番号( 10 桁の値)を付与する必要があります。また、1患者=1データ識別番号(患者ごとに固有の番号)であることとなっています。
カカリテではFF1のデータ識別番号を診察券番号の接頭を0で埋めた10桁を採番する仕組みになっています。電子カルテ・レセコン等から出力する、EFファイル等に付与されている番号が、カカリテと同様に「診察券番号の接頭を0で埋めた10桁」であれば問題ないのですが、ご利用の電子カルテ・レセコンによっては上記と異なる規則で採番される場合があります(これでは一人の患者に対し、カカリテで採番された番号と、電カル等で採番された番号、二つの識別番号が存在することとなってしまいます)。「1患者=1データ識別番号」にする必要があるので、電子カル・レセコン側(EFファイル等)とカカリテ側(FF1ファイル)でデータ識別番号が異なる場合は、カカリテに電カル・レセコン側のデータ識別番号を取り込むことで、EFファイルに付与されるデータ識別番号をFF1ファイルに反映します。
カカリテにデータ識別番号の取り込みが必要かどうかは、電カル・レセコン側の仕様によりますので、以下の内容を電カル・レセコンベンダーにご確認ください。
【確認内容】外来データ提出のためにE・Fファイル等を出力したい。E・Fファイル等に付与されるデータ識別番号はどのような規則で採番されるか(「診察券番号の接頭を0で埋めた10桁」か、それ以外か)?