外来データ提出加算全般
※こちらの掲載の対象期間は、2026年5月31日診療分までです。
Kakarite外来データ作成機能による「FF1作成」以外のお問い合わせは、「外来医療等調査事務局」までお問い合わせください。また入力内容の可否については弊社は回答できる立場にございませんのでご了承ください。各項目の入力内容については、外来医療等の調査ホームページから「調査実施説明資料」をご参照ください。
お問い合わせ先:
「外来医療等の影響評価に係る調査」外来医療等調査事務局
ホームページ(2025年度調査):https://www.gairai.jp/2025/top.html
また、弊社で概要をまとめた解説記事もございますので、以下ご活用ください。
外来データ提出加算を開始するための届け出について
外来データ提出加算を算定するためには、外来データ提出開始届出(様式7の10)を地方厚生局に届け出たうえで、試行データを作成・提出し、厚生労働省保険局医療課から合格通知を受け取る(データ提出事務連絡を受ける)必要があります。データ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の 11を用いて地方厚生(支)局に届出を行うことで、外来データ提出加算等を算定することができるようになります。
詳細は令和7年度における外来データ提出加算等の取扱いについてをご参照ください。
試行データの提出期限について
様式7の10の届け出タイミングによって、試行データの提出期限は異なります。令和7年度の試行データ提出スケジュールは以下の通りです。(出典:https://www.gairai.jp/2025/top.html)

様式7の11の提出後の本データの初回提出期限について
試行データの提出・様式7の11の提出が完了したら本データの初回提出を行います。初回提出の期限は年4回、7月・10月・1月・4月の15日以降に設定されています。詳細は「調査実施説明資料」のP12をご参照ください。
外来データ提出加算の算定開始後のデータ提出スケジュールについて
外来データ提出加算の算定開始後は、継続的に「本データ初回提出」と「疑義確認による再提出」の対応が必要となります。本データの初回提出では「算定が開始される月の属する四半期分のデータ」の作成を行うこととなっています。具体的なデータ提出スケジュールについては、以下資料のP15-19をご参照ください。
お問い合わせ先:
「外来医療等の影響評価に係る調査」外来医療等調査事務局
ホームページ(2025年度調査):https://www.gairai.jp/2025/top.html